


相続放棄の手続き方法
被相続人(夫)の財産が「プラスの財産」よりも「マイナスの財産」の方が多い場合に、相続人が被相続人の借金などの債務を免れる方法として、相続放棄の手続き(民法938条)があります。
ただし、単に相続放棄をしますというだけでは放棄はできません。
有効な相続放棄を行うには、相続人は、相続開始があったことを知った時(通常は被相続人(夫)の死を知った時)から3ヵ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。3ヵ月を過ぎてしまうと原則として相続の放棄ができなくなります。
自身(妻)と子供さんの両方が、最寄りの家庭裁判所で手続きを行います。
なお、相続放棄をすれば、あなたの夫の不動産や預貯金・有価証券などの「プラスの財産」についても一切相続はできないこととなります。
また、相続放棄をした場合には、次順位相続人である被相続者(夫)の両親や兄弟姉妹等が、被相続者(夫)の借金を相続する恐れがありますので、同じように3ヵ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に「相続放棄の申述」の手続きを取る方がよいでしょう。
限定承認の手続き方法
相続財産がプラスかマイナスか明らかでない場合は、限定承認の手続き(民法922条)を取ることで、相続によって取得する財産の範囲内で、被相続者(夫)の借金などの債務を支払えばすみます。これにより、多額の借金が事後にわかった場合であっても相続人が不利益を被ることはありません。
限定承認は、共同相続人全員が共同で、3ヵ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に「限定承認の申述」を行います。
この手続きをすれば、通常 家庭裁判所から相続人の一人が相続財産管理人に選任され、その財産管理人が以降の職務を行うことになります。
まとめ
相続人自身が、被相続人(夫)の借金や債務のすべてを把握できていない場合は、費用が掛かってでも弁護士や司法書士に任せるほうがよいかと思われます。