
生活保護を受給する方のお葬式を行うことになった場合、葬儀費用のことでご不安はありませんか?
そういった方の葬儀を支援するために葬祭扶助制度(そうさいふじょせいど)というものがあります。葬祭扶助制度とは、葬儀を行う方の金銭的負担をなくすために、自治体より葬儀費用が支給される制度です。この制度を利用するには、申請資格を満たし葬儀を行う前に申請しておかなければ、制度の対象となりません。
自治体から葬儀費用を支給される「葬祭扶助制度」とは
生活保護受給者を対象とした「葬祭扶助制度」により、葬儀を行うための費用が自治体から支給されます。
「亡くなった方が生活保護受給者だった」、「生活保護を受給している方が葬儀を行うことになった」場合、生活保護法の第18条の葬祭扶助で定められており、国から最低限の葬儀費用が支給されます。葬祭扶助制度の申請をするには、以下のどちらかの条件を満たす必要があります。
1.葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護受給者で生活に困窮している場合
2.故人が生活保護受給者で遺族以外の方(家主など)が葬儀の手配をする場合
「1」の場合であれば、その管轄の役所にある福祉課や保護課により、故人や遺族の収入状況・困窮状態を元に判断されます。
「2」の場合、故人が残した金品から費用分を受け取ることもでき、それだけでは足りない部分が支給となります。
また、故人が生前中に生活保護受給者であったとしても、御身内の方や親族が生活保護受給者でない場合には葬祭扶助が認められませんので、ご注意下さい。

葬祭扶助金額
「生活保護法」によって、生活に困窮するすべての国民に必要な保護を行なうことになっています。その生活保護の内には、生活扶助や医療扶助の他に、お葬式の扶助も含まれています。
ただし、葬儀場利用や祭壇を備えるような本格的なお葬式は認められておらず、必要最小限の火葬のみを行うお葬式の補助に限られ、地域ごとに上限が決まっています。
葬祭扶助の対象者
- 生活保護受給者本人が亡くなられた場合(身寄りの無い場合のみ)
- 生活保護受給者が喪主・施主となった場合
葬祭扶助の注意点
生活保護法(昭和二十五年五月四日法律第百四十四号) より引用
1項.「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。」
- 検案
- 死体の運搬
- 火葬又は埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの
2項.「下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。」
- 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
- 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
上記の第1項は、亡くなった方の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(※扶養義務者と呼びます)や、その他の遺族が困窮していて葬儀が行えない場合に適用されます。
第2項は、生活保護の受給者自身が亡くなった場合に適用されます。
扶養の義務者がいないので、家主や民生委員、隣保班の人などが葬儀を行う場合に申請します。地方自治体の内規や担当職員の判断によって、適用される基準や支給の金額は異なりますが、基本的に必要最低額しか支給されません。